サービス紹介

フロンガス回収

空調機器更新時の機器の入れ替え時に必ず発生する、フロンガス回収業務を行なっております。
改修後は破壊業者に責任を持って破壊を依頼し、破壊証明書をお客様へご返却します。

通常は機器の設置入れ替えと同時に行いますが、フロンガス回収のみのご依頼を受けての回収業務も承っております。お気軽にお問合せください。

業務用・家庭用エアコンの冷媒として用いられるフロン類は、オゾン層破壊や地球温暖化へ悪影響を与えるため、エアコンの入れ替えに伴う撤去、解体等で不要となった空調機器全般の処分と同時に、冷媒フロンの回収が義務付けられています。
従来のフロン回収・破壊法が平成25年6月12日に改正、現在は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と名称を改め、平成27年4月1日から全面施行されました。

フロン類の回収は、第一種フロン類充塡回収業者が行うことが義務付けられています。
弊社は対応エリアの府知事、及び県知事より認可を受けた第一種フロン類充塡回収業者です。
設置に伴う作業でありますので、責任を持って、お客様にご負担のないよう回収することで、地球環境を守る一端を担っております。

また、解体工事等による撤去、廃棄にともなう既設空調設備のフロン類回収もご相談ください。